遺言書作成・相続手続きは当事務所がサポートします!

 なせ遺言書を作成するのか?

最近、遺産を巡る争いがおこるケースが多く相続人同士が話し合っても解決できないケースが増えています。

相続人同士が話し合っても解決できない場合は、裁判所の判断を仰ぐことになります。

そこでもめないためにも遺言書を作成しておく必要があります。


遺言には2つの大きな効力があります。

1つは法律を破る効果です。

例えば、遺言書がある場合は、特定の人に多く遺産をあげることが

できます。


【事例1】内縁の妻に財産をあげたい。


内縁の妻には、相続する権利がありません。

ただし、被相続人に親族の身寄りがなく相続人がいない場合には、

特別縁故者として家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が財産

分与を認めれば、遺産の全部又は一部を取得できます。


家庭裁判所への手続きは、時間もかかり面倒です。

ぜひ事前に対策をしておきましょう。


   特別縁故者とは?

   相続人不存在が確定した場合に、清算後、相続財産の全部

   又は一部を与えられる者で、次の方が該当します。

   ・被相続人と生計を同じくしていた者

   ・被相続人の療養看護に努めた者

   ・その被相続人と特別の縁故があった者


   対策として

   ① 遺言書を作成する。

   ② 生前贈与をする。

   ③ 贈与(死因贈与)契約をする。


もう1つは、安心効果です。

残される家族にとって争いを防止できます。


【事例2】相続手続きがわからない。


遺言書の有無によって手続きが異なります。

遺言書がない場合は、相続人による分割協議によって遺産を分ける

ことになります。

分割の内容は、法定相続の割合でも、別の割合でもかまいません。

分割協議をする場合、必ず相続人全員で行う必要があります。

相続人全員が同意したことを証する書面として、分割協議書に署名

押印します。

実務上、分割協議書には印鑑証明書を添付致します。


分割協議がまとまらなかった場合

協議がまとまらなかった場合や協議できない場合には、家庭裁判所に

遺産分割調停を申し立てることもできます。



遺言書の作成について、検討されている方は、ぜひご相談ください。



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 遺言書の種類

    遺言書には、普通方式と特別方式の2つがあります。

    特別方式による遺言はごく稀です。

    よって、ここでは普通方式の遺言についてご説明致します。


       普通方式は3つあります。

       ① 自筆証書遺言

       ② 公正証書遺言

       ③ 秘密証書遺言



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