最近、遺産を巡る争いがおこるケースが多く相続人同士が話し合っても解決できないケースが増えています。
相続人同士が話し合っても解決できない場合は、裁判所の判断を仰ぐことになります。
そこでもめないためにも遺言書を作成しておく必要があります。
遺言には2つの大きな効力があります。
1つは法律を破る効果です。
例えば、遺言書がある場合は、特定の人に多く遺産をあげることが
できます。
【事例1】内縁の妻に財産をあげたい。
内縁の妻には、相続する権利がありません。
ただし、被相続人に親族の身寄りがなく相続人がいない場合には、
特別縁故者として家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が財産
分与を認めれば、遺産の全部又は一部を取得できます。
家庭裁判所への手続きは、時間もかかり面倒です。
ぜひ事前に対策をしておきましょう。
特別縁故者とは?
相続人不存在が確定した場合に、清算後、相続財産の全部
又は一部を与えられる者で、次の方が該当します。
・被相続人と生計を同じくしていた者
・被相続人の療養看護に努めた者
・その被相続人と特別の縁故があった者
対策として
① 遺言書を作成する。
② 生前贈与をする。
③ 贈与(死因贈与)契約をする。
もう1つは、安心効果です。
残される家族にとって争いを防止できます。
【事例2】相続手続きがわからない。
遺言書の有無によって手続きが異なります。
遺言書がない場合は、相続人による分割協議によって遺産を分ける
ことになります。
分割の内容は、法定相続の割合でも、別の割合でもかまいません。
分割協議をする場合、必ず相続人全員で行う必要があります。
相続人全員が同意したことを証する書面として、分割協議書に署名
押印します。
実務上、分割協議書には印鑑証明書を添付致します。
分割協議がまとまらなかった場合
協議がまとまらなかった場合や協議できない場合には、家庭裁判所に
遺産分割調停を申し立てることもできます。
遺言書の作成について、検討されている方は、ぜひご相談ください。
遺言書には、普通方式と特別方式の2つがあります。
特別方式による遺言はごく稀です。
よって、ここでは普通方式の遺言についてご説明致します。
普通方式は3つあります。
① 自筆証書遺言
② 公正証書遺言
③ 秘密証書遺言