秘密証書遺言とは?

    秘密証書遺言は、遺言者が遺言書を作成して封印し2人以上の

    証人と公証役場に行って、自分の遺言書であることを証明する

    遺言です。

 

    裁判所の検認手続きが必要で、内容自体は公証されません。

    実務上、ほとんど使わない方式です。

 

    【メリット】 

     ・遺言書の存在を明確にし、秘密が保てる。

     ・字が書けない方でも作成できる。

     ・偽造、変造、隠匿の危険がない。

 

    【デメリット】

     ・公証役場に行く必要がある。

     ・紛争の可能性がある。

     ・費用、手数料がかかる。

     ・証人2人以上の立会いが必要である。

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