自筆証書遺言は、遺言者が自ら書いて作成する遺言です。
【メリット】
・簡単に作成できて費用がかからない。
・1人で作成できるため、遺言した事実および内容を秘密にできる。
【デメリット】
・詐欺、強迫、紛失、隠匿などの危険がある。
・方式が不備だと無効になる恐れがある。
・執行にあたっては検認手続きが必要である。
【自筆証書遺言を書くときの注意点】
・全文を自筆で書きます。 (ワープロ作成不可)
・日付を必ず記入します。 (○月吉日は不可)
・印鑑は認印でも大丈夫ですが、できれば実印が望ましい。
・土地・建物表示は不動産登記事項証明書の表示のとおり書きます。
・訂正箇所がある場合には、該当箇所に㊞を押します。
例えば、欄外に「○枚目に200万円と書いたものを300万円に
訂正した。」と記入し署名捺印します。
・封筒に入れ封を閉じて封印します。
(封印することで変造を防止できます。)
(注)様式に不備があるとすべて無効になる恐れがあります。
【遺言書が見つかったら】
遺言書が見つかったら、開封せずに家庭裁判所へ開封および検認
の手続きをとる必要があります。
検認とは、遺言の内容を相続人全員で確認する作業をいいます。
検認を受けないで遺言を執行したり、家庭裁判所以外で封印の
ある遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せられます。
ご注意ください。
また、故意に遺言書を隠匿していた場合には相続欠格者として
相続権を失うことになります。
(注)検認は、遺言者の偽造・変造を防ぐための裁判所による
一種の証拠保全手続きです。
内容の真正まで証明するものではありません。
検認について → 詳しくは家庭裁判所HPをご覧ください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html