公正証書遺言は、公証人によって作成される遺言です。
【メリット】
・字が書けない方でも作成できる。
・内容が明確で証拠力が高い。
・偽造、変造、隠匿の危険がない。
・検認手続きが不要。
【デメリット】
・公証役場に行く必要がある。
・遺言の存在と内容を秘密にすることができない。
・費用、手数料がかかる。
・証人2人以上の立会いが必要である。
【公正証書遺言の流れ】
①遺言者と遺言内容の打ち合わせ
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②必要書類の収集
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③公証人との打ち合わせ
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④遺言者・証人2名と公証役場へ訪問
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⑤公証人が遺言の趣旨を口述し、遺言者と証人に読み聞かせ
遺言者と証人が自署押印する。
【公正証書遺言の必要書類】
・遺言者の実印、印鑑証明書
・遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
・住民票の写し(相続人以外の者に財産を遺贈する場合)
・不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書(不動産がある場合)
・預金先、金額、銘柄、株数などのメモ(預金や株式がある場合)
・証人2人の住民票の写し
公正証書遺言について → 詳しくは公証役場HPをご覧ください。
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html