秘密証書遺言は、遺言者が遺言書を作成して封印し2人以上の
証人と公証役場に行って、自分の遺言書であることを証明する
遺言です。
裁判所の検認手続きが必要で、内容自体は公証されません。
実務上、ほとんど使わない方式です。
【メリット】
・遺言書の存在を明確にし、秘密が保てる。
・字が書けない方でも作成できる。
・偽造、変造、隠匿の危険がない。
【デメリット】
・公証役場に行く必要がある。
・紛争の可能性がある。
・費用、手数料がかかる。
・証人2人以上の立会いが必要である。