公正証書遺言とは?

    公正証書遺言は、公証人によって作成される遺言です。

 

    【メリット】 

     ・字が書けない方でも作成できる。

     ・内容が明確で証拠力が高い。

     ・偽造、変造、隠匿の危険がない。

     ・検認手続きが不要。  

 

    【デメリット】

     ・公証役場に行く必要がある。

     ・遺言の存在と内容を秘密にすることができない。  

     ・費用、手数料がかかる。

     ・証人2人以上の立会いが必要である。

 

    【公正証書遺言の流れ】

     ①遺言者と遺言内容の打ち合わせ

         ↓

     ②必要書類の収集

         ↓

     ③公証人との打ち合わせ

         ↓

     ④遺言者・証人2名と公証役場へ訪問

         ↓

     ⑤公証人が遺言の趣旨を口述し、遺言者と証人に読み聞かせ

      遺言者と証人が自署押印する。

 

    【公正証書遺言の必要書類】

     ・遺言者の実印、印鑑証明書

     ・遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本

     ・住民票の写し(相続人以外の者に財産を遺贈する場合)

     ・不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書(不動産がある場合)

     ・預金先、金額、銘柄、株数などのメモ(預金や株式がある場合)

     ・証人2人の住民票の写し

 

     公正証書遺言について → 詳しくは公証役場HPをご覧ください。

                  

                 http://www.koshonin.gr.jp/index2.html

 

 

 

 

 

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