自筆証書遺言とは?

     自筆証書遺言は、遺言者が自ら書いて作成する遺言です。

 

    【メリット】 

     ・簡単に作成できて費用がかからない。

     ・1人で作成できるため、遺言した事実および内容を秘密にできる。  

 

    【デメリット】

     ・詐欺、強迫、紛失、隠匿などの危険がある。

     ・方式が不備だと無効になる恐れがある。

     ・執行にあたっては検認手続きが必要である。

 

    【自筆証書遺言を書くときの注意点】

       ・全文を自筆で書きます。 (ワープロ作成不可)

     ・日付を必ず記入します。 (○月吉日は不可)

     ・印鑑は認印でも大丈夫ですが、できれば実印が望ましい。

     ・土地・建物表示は不動産登記事項証明書の表示のとおり書きます。

       ・訂正箇所がある場合には、該当箇所に㊞を押します。

       例えば、欄外に「○枚目に200万円と書いたものを300万円に

       訂正した。」と記入し署名捺印します。

     ・封筒に入れ封を閉じて封印します。

      (封印することで変造を防止できます。)

     (注)様式に不備があるとすべて無効になる恐れがあります。

 

  

    【遺言書が見つかったら】

     遺言書が見つかったら、開封せずに家庭裁判所へ開封および検認

     の手続きをとる必要があります。

     検認とは、遺言の内容を相続人全員で確認する作業をいいます。

     

     検認を受けないで遺言を執行したり、家庭裁判所以外で封印の

     ある遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せられます。  

     ご注意ください。

     また、故意に遺言書を隠匿していた場合には相続欠格者として

     相続権を失うことになります。     

  

     (注)検認は、遺言者の偽造・変造を防ぐための裁判所による

      一種の証拠保全手続きです。

      内容の真正まで証明するものではありません。                       

  

     検認について → 詳しくは家庭裁判所HPをご覧ください。

                       http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html

 

 

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